自己都合と「特定理由離職者」「特定受給資格者」の違い
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退職代行を使う人の中には、長時間労働やハラスメントが理由で辞める人もいます。離職理由の区分によって雇用保険の受給要件や給付制限が変わるため、ハローワークの基準を確認します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
3つの区分
| 区分 | 主な例(ハローワークの概要から抜粋) | 受給要件の被保険者期間 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 賃金(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった/離職直前6か月間のうち、いずれか連続する3か月で45時間、いずれか1か月で100時間、または連続2か月以上の平均で月80時間を超える時間外労働があった/上司・同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇もしくは嫌がらせ/事業主が職場のセクシュアルハラスメントを把握しながら必要な措置を講じなかった など | 離職の日以前1年間に通算6か月以上 |
| 特定理由離職者 | 契約期間満了時に本人が更新を希望したが合意に至らなかった/体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などによる離職/父母の死亡・疾病などで扶養や看護のため離職を余儀なくされた など | |
| 上記以外の自己都合 | 正当な理由のない自己都合退職 | 離職の日以前2年間に通算12か月以上。2025年4月1日以降の離職は給付制限が原則1か月 |
上の表は概要の抜粋です。判断の詳細は、ハローワークの範囲の概要の全文と管轄のハローワークで確認してください。
離職理由はどう決まるか
会社が作成する離職証明書(離職票-2)に離職理由が記載され、受給資格の決定の際にハローワークが受給要件と離職理由を確認します。記載に異議がある場合はハローワークに相談できます(ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)。
そろえておく記録
- 時間外労働:タイムカードの写し、勤怠システムの画面、業務メールの送信時刻
- 賃金未払い:給与明細、振込記録、雇用契約書の賃金欄
- ハラスメント:日時・内容・同席者のメモ、メッセージの保存、医療機関の受診記録
- 体調不良:医師の診断書(必要かどうかはハローワークで確認)
- 雇止め:契約書の更新条項、更新を希望した記録
退職代行を使うかどうかに関係なく、これらの記録は退職前に自分の手元に残しておきます。会社の機密情報や個人情報を持ち出すことは別の問題を生むため、自分の勤務・賃金に関する記録に限ります。
相談先・申込先の選び方
離職理由の判断はハローワーク、長時間労働や賃金未払いそのものの相談は労働基準監督署や労働条件相談ほっとライン、ハラスメントは総合労働相談コーナーが窓口です。退職代行を使う場合も、記録は自分で保管し、離職票の記載を確認します。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。