退職時の未払賃金と最後の給与:労働基準法で確認すること
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退職代行を使うと会社と直接やり取りしないため、最後の給与や残業代の扱いが気になる人が多い項目です。法律の定めと、記録しておくべき資料を整理します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
労働基準法第23条:退職時の金品の返還
労働基準法第23条第1項は、使用者は労働者の死亡または退職の場合に、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他名称を問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。第2項では、賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分をその期間中に支払い、または返還しなければならないとしています。
実際には、会社の通常の給与支払日に最後の給与が支払われることが多いため、急いで受け取りたい事情がある場合は「第23条に基づく請求」として書面で伝えたうえで、記録を残します。
未払賃金の請求期限
労働基準法第115条は賃金請求権の消滅時効を5年と定めています。広島労働局の案内では、消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になると説明されています。残業代などの未払いがある場合、時間がたつと請求できなくなる部分が出るため、早めに資料をそろえます。
そろえておく資料
- 雇用契約書・労働条件通知書(賃金額、締日・支払日)
- 給与明細(直近分)
- 勤務時間がわかる記録(タイムカードの写し、業務メールやチャットの送信時刻、手帳のメモなど)
- 就業規則・賃金規程(手当や退職金の規定)
退職代行に頼める範囲
未払賃金の支払いを求めて会社と金額を詰めることは、弁護士法72条との関係で、民間の退職代行では扱えない可能性があります。労働組合による団体交渉か、弁護士への依頼が選択肢になります。賃金不払いが労働基準関係法令の違反に当たる疑いがある場合は、労働基準監督署や労働条件相談ほっとラインにも相談できます。
相談先・申込先の選び方
金額の確認だけなら労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)や労働基準監督署、請求や交渉まで必要なら労働組合か弁護士が相談先です。退職代行を選ぶ場合は、未払賃金のやり取りを扱える運営形態かどうかを運営主体ごとの対応範囲で確認してください。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。