雇用保険の基本手当と給付制限:2025年4月からの変更点
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退職の伝え方(自分で伝えるか、退職代行を使うか)と、雇用保険の受給要件は別の問題です。基本手当を受けるための要件と、自己都合退職の給付制限を確認します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
受給要件
ハローワークの案内では、基本手当を受けるには、ハローワークで求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」であることが必要です。加えて、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上)。賃金支払の基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1か月と数えます。
手続きの流れ
- 受給資格の決定:住居を管轄するハローワークで求職申込みをし、離職票(-1、-2)を提出します。マイナンバー確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。
- 待期(7日間):求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。
- 受給説明会:受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、初回の失業認定日が知らされます。
- 失業の認定:原則4週間に1回、求職活動の状況を申告します。
自己都合退職の給付制限(2025年4月1日以降の離職)
厚生労働省の案内では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は、2025年3月31日以前の離職は原則2か月、2025年4月1日以降の離職は原則1か月です。給付制限は待期の7日間が満了した後に始まります。
- 離職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合離職を2回以上して受給資格決定を受けている場合は3か月
- 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合は3か月
- 2025年4月以降に一定の教育訓練等を受けた場合は、給付制限が解除される仕組みがあります(教育訓練施設の証明書等で申請)
ハローワークの手続き案内ページには、給付制限を「2か月間」とする記載が残っている場合があります(2026年10月12日確認)。2025年4月1日以降に離職した場合は厚生労働省の改正の案内を確認し、最終的には管轄のハローワークで確認してください。
退職代行を使ったことは影響するか
基本手当の要件や給付制限は、被保険者期間と離職理由によって判断されます。退職代行を使ったかどうかという項目は、上記の要件にはありません。離職理由(自己都合か、特定理由離職者・特定受給資格者に当たるか)は、離職票の記載とハローワークの確認で決まるため、離職理由の区分を確認し、記載に異議があればハローワークに相談します。
相談先・申込先の選び方
基本手当の要件や離職理由の判断は、住居を管轄するハローワークが窓口です。退職代行を使う場合は、離職票の交付希望と送付先を会社に伝えてもらう項目に必ず含めます(離職票が届かないとき)。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。