契約社員・有期雇用の途中退職:民法628条と労働基準法137条
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契約社員や期間を定めた派遣・アルバイトの場合、民法627条の「2週間」は前提が異なります。契約期間の途中で辞めたいときに確認したい条文をまとめます。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
まず雇用契約書の「契約期間」を確認する
雇用契約書や労働条件通知書に契約期間(例:2026年4月1日〜2027年3月31日)が書かれていれば有期雇用です。期間の記載がなければ無期雇用で、民法627条の規定が関係します。
民法第628条:やむを得ない事由による解除
民法第628条は、当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができると定めています。同時に、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとしています。
何が「やむを得ない事由」に当たるかは個別の事情によって判断されるため、当サイトでは判断しません。体調や家族の事情、職場環境などが理由の場合は、事実関係を記録したうえで公的窓口や弁護士に相談してください。
労働基準法第137条:契約から1年を経過した後の退職
厚生労働省の説明では、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合、働き始めてから1年が経過していれば、労働基準法第137条の規定により、当分の間、使用者に申し出ることでいつでも退職できるとされています。この規定には対象外となる契約もあるため、自分の契約が当たるかは条文と契約書で確認してください。
| 状況 | 関係する規定 | 確認すること |
|---|---|---|
| 期間の定めなし | 民法627条1項 | 申入れ日と2週間後の日付 |
| 有期・契約から1年未満 | 民法628条 | やむを得ない事由の有無、事実の記録 |
| 有期(1年超3年以内の契約)・1年経過後 | 労働基準法137条 | 契約期間・開始日、対象外の契約に当たらないか |
| 契約期間満了で辞める | 契約書の更新条項 | 更新の有無の記載、満了日 |
雇用保険の離職理由との関係
ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」では、契約期間の満了時に本人が更新を希望したのに合意に至らなかった場合や、体力の不足・心身の障害・疾病・負傷などによる離職が、特定理由離職者の例として挙げられています。離職理由によって基本手当の扱いが変わるため、離職理由の区分も確認してください。
相談先・申込先の選び方
有期雇用の途中退職は「やむを得ない事由」の有無など個別判断が絡むため、民間の退職代行だけで進めるより、先に公的窓口や弁護士に相談するほうが安全なケースがあります。契約から1年を過ぎていて労基法137条の対象になりそうな場合も、契約書を持参して確認します。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。