退職の申入れと「2週間」:民法627条の内容を確認する
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「退職は2週間前に言えばよい」とよく言われます。その根拠となる民法第627条の条文と、当てはまらないケースを確認します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
条文の内容
- 民法第627条第1項
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、この場合、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了します。
- 同条第2項・第3項
- 期間によって報酬を定めた場合の使用者からの解約の申入れ(次期以後について、当期の前半にする)と、6か月以上の期間によって報酬を定めた場合(3か月前にする)の規定です。
第1項は「期間の定めのない雇用」、つまり正社員などの無期雇用に当てはまる規定です。契約社員など期間を定めた雇用には、民法第628条や労働基準法第137条が関係します(有期雇用の途中退職)。
就業規則に「1か月前までに申し出る」とある場合
多くの会社の就業規則には、退職の申出時期が定められています。民法の規定と就業規則のどちらが優先するかは、条項の内容や事情によって解釈が分かれる論点で、当サイトでは一律に結論を示しません。トラブルを避けたい場合は、就業規則の該当条項を手元に用意して、総合労働相談コーナーなどで確認してから日程を決めると安全です。
2週間の数え方を具体的に考える
条文は「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」としています。実務上は、退職の意思を伝えた日(退職届を提出した日、メールを送った日など)を記録として残しておくことが大切です。退職代行を使う場合も、会社に連絡した日時をサービス側から書面やメッセージで受け取っておくと、後で日付を確認できます。
| 記録しておくもの | 理由 |
|---|---|
| 申入れの日時と方法 | 2週間の起算点を確認するため |
| 就業規則の退職条項 | 会社の手続き(退職届の様式・提出先)を確認するため |
| 有給休暇の残日数 | 退職日までの出勤日を有給休暇で充てられるか確認するため(有給休暇の扱い) |
2週間の間、出勤は必要か
申入れから退職日までの期間も雇用契約は続いています。その間の出勤について、有給休暇を請求する方法があります。静岡労働局のQ&Aでは、退職予定日までの残りの有給休暇の取得を申し出た従業員について、退職する従業員には時季変更権を行使する余地がないため、法律的には認めなくてはならないという趣旨の回答が示されています。
相談先・申込先の選び方
退職日の決め方に迷っているだけなら、まず総合労働相談コーナー(無料・予約不要)で就業規則を見せながら相談できます。自分で伝えるのが難しい場合に退職代行を検討し、会社とのやり取りが必要になりそうなら運営主体を確認してから申し込みます。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。