「損害賠償を請求する」と言われたとき:労働基準法16条と民法628条
PR:このページにはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)が含まれます。当サイトでは順位付けはしていません。
退職を伝えたときに「辞めるなら損害賠償を請求する」「違約金を払え」と言われるケースがあります。条文で確認できることと、専門家に任せるべき部分を分けます。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
労働基準法第16条:賠償予定の禁止
労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。雇用契約書や誓約書に「途中で辞めたら違約金○万円」といった定めがある場合、この条文との関係を確認する必要があります。
ただし、第16条は「あらかじめ金額を決めておくこと」を禁じる規定です。実際に生じた損害について賠償を求められるかどうかは、別の問題として個別に判断されます。
有期雇用の場合:民法第628条
期間を定めた雇用でも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できますが、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとされています(民法第628条)。有期雇用の途中退職はこちらで整理しています。
言われたときにしておくこと
- 誰が、いつ、どんな言葉で伝えてきたかを記録する(メール・チャットは保存)
- 雇用契約書・誓約書・就業規則の該当部分を手元にそろえる
- 担当業務の引継ぎ資料を作っておく(引継ぎの準備)
- その場で金額に合意したり、書面に署名したりしない
退職代行で対応できるか
損害賠償の請求に反論したり、金額を交渉したりすることは、法律事件に関する代理・和解に当たる可能性があり、弁護士法72条により弁護士でない者が報酬目的で業として行うことは禁じられています。会社から具体的な請求がある場合は、弁護士に相談するのが基本です。費用面で不安がある場合は、法テラスの無料法律相談(収入・資産の基準あり)や弁護士会の法律相談を確認してください。
相談先・申込先の選び方
具体的な金額を示して請求されている場合は、弁護士への相談が基本です。費用が心配な場合は法テラスの無料法律相談(収入・資産の基準あり)、まず状況を整理したい場合は総合労働相談コーナーを利用できます。退職代行を選ぶなら、この種の主張に対応できる運営形態かを必ず確認します。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。