退職後の健康保険と年金:期限のある手続きを確認する
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退職日の翌日から会社の健康保険と厚生年金の資格を失います。次の勤務先が決まっていない場合に必要な手続きと期限を整理します。
公式・公的情報の確認日:2026年10月12日
健康保険:3つの選択肢
| 選択肢 | 主な条件・期限 | 確認先 |
|---|---|---|
| 任意継続(協会けんぽの場合) | 資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があること。資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申出書が届くよう提出。加入期間は最長2年。保険料は退職時の保険料の2倍(上限あり)。協会けんぽのFAQでは原則2年間変わらないとしつつ、40歳到達(介護保険第2号被保険者)・65歳到達、都道府県の保険料率・介護保険料率の変更、標準報酬月額の上限の変更、保険料率の異なる都道府県への転出の場合は変更になると説明。 | 住所地の協会けんぽ支部(健康保険組合加入者は各組合) |
| 国民健康保険 | 市区町村の窓口で加入手続き。期限・保険料は自治体ごとに異なる。 | 住所地の市区町村 |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 収入要件などは家族が加入する保険者が判断。 | 家族の勤務先・保険者 |
任意継続と国民健康保険のどちらが負担が少ないかは、収入や家族構成、自治体の保険料によって変わります。退職前に、自治体で国民健康保険料の試算ができるかを確認しておくと比べやすくなります。
年金:国民年金への加入手続き
江戸川区の案内では、20歳以上60歳未満で厚生年金を脱退した場合は国民年金に加入する必要があり、退職後14日以内に手続きをするとされています。扶養していた60歳未満の配偶者も、同時に国民年金への加入手続きが必要です。手続きの窓口は住所地の市区町村です。
同案内では、退職日がわかる書類として雇用保険被保険者離職票、退職証明書、社会保険資格喪失証明書などが挙げられ(雇用保険被保険者証は不可)、ほかに基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類が必要とされています。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、住所地の案内を確認してください。保険料の納付が難しい場合は、免除や納付猶予の申請ができます。
退職代行を使う場合の注意
任意継続の20日、国民年金の14日は、退職後すぐに期限が来ます。退職代行を通じて、社会保険の資格喪失証明書や離職票など、手続きに使う書類の送付を会社に依頼してもらう項目に入れておきます(退職後に受け取る書類)。
相談先・申込先の選び方
健康保険は加入していた協会けんぽ支部(または健康保険組合)と住所地の市区町村、年金は住所地の市区町村が窓口です。退職代行を使う場合は、資格喪失証明書など手続きに使う書類の送付を会社に依頼してもらえるかを、申込前に確認しておきます。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。